最適な調査方法が選べる特殊建築定期調査

エレベーターや遊園地などの施設で相次いで事故が発生し、定期点検の重要性が見直されることとなり、平成20年4月に建築基準法第12条に基づく特殊建築物定期報告制度が改正されました。

これにより、竣工や外壁改修等から10年を経て最初の調査時に、全面打診による調査が必要となりましたが、コストの増大や居住者のプライバシー、また安全面での課題が残されたままになっています。

この企業では、特殊建築定期調査について、様々な角度から最適な調査を選択し、顧客におすすめしています。

赤外線調査では、足場やゴンドラの設置の必要がないためコストダウンが可能となり、また打診もごく一部しか行わないため、音による苦情も大幅に削減することが出来ます。